京都市、京都陸上競技協会の主催により京都マラソン2012が2012年3月11日(日)に開催されます。
このライセンス使用プロパティデザインマニュアル(以下、「本マニュアル」と表記)では、「京都マラソン2012」の表象として使用される「公式セットマーク」、「シンボルマーク」、「ロゴタイプ」(以下、「プロパティ」と表記)の使用方法についての規定をご案内いたします。
ぜひ皆様におかれましては、この表現コンセプトをご理解の上、ご使用に際しては必ず本マニュアルの規定に準拠していただきますようお願い申し上げます。プロパティには知的財産権が主催者に保有されており、厳重に保護されています。万一、プロパティを不正にご使用になった場合には損害賠償請求等の法的措置がとられる場合がありますので、十分にご注意ください。
なお、プロパティに係わる知的財産権は、京都市、京都マラソン実行委員会、ならびに株式会社電通が管理いたしております。
プロパティをご使用いただく際は、本マニュアルの指定に従い、他に規定されない限り、
以下記述の京都マラソンライセンス事務局(以下、「ライセンス事務局」と表記)に必ず使用承認申請の手続きを行っていただく必要があります。
プロパティを含む使用案、デザイン案等を制作前にライセンス事務局に提出してください。
使用承認申請の受理後、承認、不承認についての連絡はライセンス事務局より行われます。
プロパティ使用に関する申請については、委員会内にて本大会の趣旨と公平性との整合性等について審査いたします。
尚、申請内容が以下の各号のいずれかに該当する場合は承認されません。
- ( 1 ) 本大会の発展、成功に資すると認められない場合
- ( 2 ) 本大会の品位を毀損、又は正しい理解の妨げとなる可能性がある場合
- ( 3 ) 特定の政治、思想、宗教等の活動の目的に利用される可能性がある場合
- ( 4 ) 大会協賛スポンサーの協賛カテゴリー、協賛アイテムと競合する可能性があると認められる場合
- ( 5 ) 大会協賛スポンサー以外の特定の個人、団体等の売名に利用される可能性がある場合
- ( 6 ) 不当な利益をあげるために利用される可能性がある場合
- ( 7 ) プロパティをライセンス事務局作成の「デザインマニュアル」(2ページ 「2.使用可能なプロパティについて」参照)の規定に従わず使用する可能性がある場合
- ( 8 ) 品質(表示内容を含む)、性能等に関し、一定の基準を満たす品質、客観的な効能等が認められないと委員会が判断した場合
- ( 9 ) 使用目的、商品の販売ルートや景品・広告等の頒布先、提出先が明らかでない場合
- (10) 法令や公序良俗に反する可能性がある場合
- (11) その他委員会およびライセンス事務局がプロパティ使用について不適切と認める場合
使用可能なプロパティは、以下の「プロパティ一覧(デザインエレメント)」の表の通りです。
また、以下のプロパティの使用方法については、ライセンス事務局より必要に応じて交付される『ライセンス使用プロパティデザインマニュアル』(以下、「デザインマニュアル」と表記)に規定しております。デザインマニュアルには、以下の内容について基本的な使用方法や製品化する場合の注意事項についてまとめられています。
ロゴタイプ 年号20xx は 毎年更新 |
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略称 ロゴタイプ |
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シンボル マーク |
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公式セット マーク |
- 京都マラソンライセンス事務局 担当:高山
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